会則
第1条(名称)
本会の名称は「メディア・アンビシャス」とし、事務所を札幌市内の会計担当者宅に置く。
第2条(目的)
本会は、メディアが民主主義社会における「市民の知る自由」に貢献する重要な役割を有していることに照らし、平和の追求、人権の保障、民主主義の実現等でジャーナリズムとして優れた報道、番組制作等を行ったメディアを積極的に応援し、あわせて市民のメディアリテラシーの向上を図ることを目的とする。
第3条(活動)
1 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1)テレビ番組・新聞報道その他各種メディアについての情報交換
(2)優れた番組や記事の表彰
(3)その他、前項のために必要な事業
2 表彰の種類、表彰候補作品の推薦、表彰作品の選考方法等は、運営委員会の定める表彰規程によるものとする。
第4条(会員)
1 本会は、本会の目的に賛同して入会を申し込み、本会の運営委員会に入会を承認された会員によって組織する。
2 本会の会員は下記のとおりとする。
正会員 総会での議決権及び表彰候補作品の推薦権及び表彰作品の選考権を有する会員
賛助会員 総会での議決権及び表彰候補作品の推薦権及び表彰作品の選考権を有しない会員。但 し総会、選考会に出席して意見を述べることができる。
3 会員は届出によって退会することができる。
4 会員が次の各号に当たるときは、運営委員会の議決により除名することができる。
(1)本会の名誉信用を著しく傷つけたとき
(2)本規約又は運営委員会の議決を遵守しないとき
第5条(総会)
1 本会は、毎年1回、定時総会を開催し、必要に応じ、臨時総会を開催する。
2 総会は代表が招集する。
3 総会は出席した正会員により構成する。総会の定足数は定めず、員数の如何を問わず出席した正会員により総会が成立するものとする。
4 総会の議決は出席した正会員の過半数の決議による。
第6条(総会の権限)
総会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任
(2) 予算の決定
(3) 決算の承認
(4) 会員規約の変更
(5) その他、代表又は運営委員会から決議を求められた事項
第7条(役員)
1 本会の役員及び職務は次のとおりとする。
(1)代表 1名以上 本会を代表し統括する
(2)運営委員 5名以上 本会の運営全般を行う
(3)会計 1名以上 会費の管理その他会計事務を行う
2 運営委員と会計は兼務することができる。
3 各役員は、正会員の中から選任する。
第8条(運営委員会)
1 運営委員及び会計により運営委員会を構成する。運営委員会の定足数は定めず、員数の如何を問わず出席した運営委員及び会計により運営委員会が成立するものとする。
2 運営委員会は、必要に応じ、代表又は代表が委任した運営委員が招集する。
3 運営委員会の議決は出席した運営委員及び会計の過半数の決議による。
4 運営委員会は、本会の業務に関して必要な事項を決定し執行する。
5 運営委員会には、運営委員以外の正会員および賛助会員も出席して意見を述べることができる。
第9条(例会)
1 本会は、原則として月1回、例会を開催する。
2 運営委員会は、例会を招集し、例会を企画運営する。
3 例会には、正会員、賛助会員の他、本会の目的に賛同する者は、全て出席することができる。
4 例会の出席者は、例会費として1例会当り金500円を支払う。
5 例会費の額は、運営委員会の決議により変更することができる。
第10条(財政)
1 本会の財政は、年会費、例会費、寄付金及び事業収入で賄う。
2 会計年度は毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
第11条(年会費)
1 正会員の年会費は金3000円、賛助会員の年会費は金1000円とする。
2 正会員および賛助会員は、毎年、年会費を支払わなければならない。
3 各年会費の額は、運営委員会の決議により変更することができる。
第12条(解散)
本会は第2条の目的を達し、総会において決算の承認が得られたときに、その議を経て解散することができる。
第13条(規約外事項)
この規約に定めのない事項については、運営委員会において協議の上定める。
(附則)
この規約は、2021年1月1日から施行する。
メディア・アンビシャス表彰規程
第1条(表彰作品の種別等)
1 本会が表彰する作品(以下、表彰作品という)は、下記の活字部門の作品と映像部門の作品とする
記
活字部門 会員が閲覧することができる新聞、雑誌の報道、評論、広告等
映像部門 会員が視聴することができるテレビの報道、番組等
2 表彰作品は、原則として毎年1月1日から12月31日までの間に報道、放映等された作品とする。
第2条(表彰の種類)
1 表彰の種類は、活字部門及び映像部門のいずれも以下の通りとする。
アンビシャス大賞 原則として1本
メディア賞 1本以上
アンビシャス賞 1本以上
優秀賞 1本以上
2 上記の他、選考会での決議により、北海道賞等の特別賞を、別途、設けることができる。
第3条(候補作品の推薦)
1正会員は、表彰の選考対象とすべき作品(以下、候補作品という)を、随時、本会に推薦することができる。
2 推薦の締切期限は、運営委員会に置いて、随時、定める。この場合、第1条2項の定めの如何にかかわらず、締切期限を12月31日以前にすることができる。
3 賛助会員は、候補作品の推薦権を有しないが、候補作品の推薦に関して意見を述べることができる。
第4条(選考)
1 毎年1月又は2月に開催される例会を第2条1項所定の各賞の選考会とする。
2 各賞の選考は選考会に出席した正会員の協議及び投票により行う。
3 正会員以外の選考会の出席者は選考権を有しない。但し、選考に関して意見を述べることができる。
4 その他、選考に関して必要な事項は、随時、運営委員会において定める。
第5条(表彰)
毎年、第2条所定の表彰について受賞者に表彰状等を授与し、原則として表彰式を行う。
第6条(規程の変更)
この規程は、運営委員会の決議により変更することができる。
第7条(規程外事項)
この規程に定めのない事項は、必要の都度、運営委員会に置いて定める。
(附則)
この表彰規程は、2021年1月1日から施行する。